労災保険取扱い:那珂市・那珂やまだ接骨院

query_builder 2023/02/03
腰痛腕の痛み脚の痛み
労災背景

こんにちは、那珂やまだ接骨院です。


当院は労災保険指定機関となっております。

お仕事中のケガや通勤時のケガの施術を行っております。

保険適応で窓口負担金はかかりません。

※適応条件有り


・仕事中に重いものを持ち上げて、ぎっくり腰になった。

・出張中(用務地での作業、移動中、宿泊先など)にケガをした。

・仕事に向かう途中で、ケガをした(または事故にあったなど)。



労災申請における労災書類は接骨院用の様式(下に厚生労働省のリンクを張ります。)が必要です。くれぐれもお間違いのないようにお願いいたします。


業務災害用書類リンク:様式第7号(3)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/05.pdf


通勤災害用書類リンク:様式第16号の5(3)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/09.pdf


お困りの際は、ご連絡ください。



労災(労災保険)とは、正しくは、労働者災害補償保険といい、での雇用されている立場の人が仕事中(業務災害)や通勤途中(通勤災害)に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う社会保険制度


業務災害:業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

・原因が、業務と傷病等に一定の因果関係がある。

・労災保険を適用される職場で雇われている。

など、条件があります。


通勤災害:通勤中の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。


通勤とは、就業のため、住所と就業の場所(勤務先、営業先)とあいだを、合理的な経路および方法により往復すること。

※労働省令で定めるやむを得ない事由により行う為の最小限度のものである場合、中断・迂回を認められる場合もある。

例)子供を幼稚園に送る為の迂回、途中でトイレに寄った、など。


必要もなく往復の経路を逸脱したり、中断した場合は通勤とはなりません。


休業補償給付:休業せざるを得ない場合の補償。

労働災害によって仕事を休んだときには、給付基礎日額の60%相当にする金額の支給を受けることができます。 加えて、給付基礎日額の20%が「特別支給金」として支給されます。



障害補償給付:ケガが治癒(症状固定)した後も、身体に一定の障害が残った場合の補償。

障害の程度に応じて1級から14級までの等級が定められており、等級ごとに給付金額が、補償されます。

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那珂やまだ接骨院

住所:茨城県那珂市飯田2702-18

電話番号:070-7669-6799

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